ひきこもり講座(生活保護と暇つぶし)

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 まず生活保護について語りましょう。(悪用厳禁)

 

生活保護、言い方が悪いかもだが「恐ろしいほど便利な制度」なのです。

 

 自己破産などされる方もおられますが生活保護を受けた時点で借金払わなくてよいのです。何年かたてば借金も時効ですね。

 

 病気の治療費で生活苦の方もたくさんおられますが病院代もただです。

 

 生活保護は簡単には受けられないと思っておられる方多いと思いますが、実際は受けられます。(後で語るが厳密には簡単ではない。)そもそも生活保護を受けてひきこもりたいと言う方、その時点でかなりの高確率で精神を病んでいます。

 

 

 生活保護法  「日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」(第1条)

 

 

小難しいですね。要約すると「困窮している日本国民はみんな生活保護を受けれます」という事です。

 

   生活保護に対する知識がない為にホームレスになったり、生活苦から首を吊るまで仕事のストレスに追い込まれたり、そんな方沢山おられるでしょう。

 

 部屋がなければ部屋を借りるお金として「一時給付金」が支給され、ふとんと家具代もでます。仕事辞めて家賃が払えないから追い出される等の理由でも支給されます。その場合は部屋を借りるお金と家具代の代わりに引越し費用が支給されます。

 

   でもなかなか難しいように感じられる方が多いかと…役所にもよりますが実際に難しいのです。なぜ難しいのか?

 

 保護費を受給する規定が厳しいからではなく、役所の方が平気で嘘をついて生活保護を受けさせないようにしようとするからです。

 

 私は刑務所で生活保護の本や六法全書を買って法律等をかなり勉強しました。刑務所から出所して生活に困ってるが「生活保護の申請ができなかった」方などでも私が一緒にいって交渉すると10人中10人が部屋を借りるお金から何から支給されました。

 

   一昔前までは今よりも酷い対応だったのですが、本来生活保護を受けらるはずの方が断られ「餓死してしまう」という事件が何度かメディアに取り上げられ、ある程度改善したようです。(これは殺人にならないの?)

 

   生活保護の申請は全ての人が出来ます。(ただ申請が通るかどうかは別です。)

申請を断るのは法律違反だそうです。

 

   いくつか役所のデタラメな対応をとりあげます。

 まず申請をさせない。

  やりとりは「生活保護の申請に来ました」→役所「申請の相談ですね?」ほとんどの方は「はい」と答えますが実は「いいえ」なのです。

   申請の相談ではなく申請しにきたのだから。

   「はい」と言ったら「親族の方に援助を」「日払いの仕事は?」など話をはぐらかします。ひどい時は上記のような「申請にきました」→「相談ですね」→「いえ申請に来ました」→「申請の相談ですよね」…のやりとりを5.6回繰り返したことも…

    これは通称「窓際作戦」と言って申請自体をさせないと言う悪質なものなのです。

 

   次に目立つのは「部屋が無いと住所がないから申請できません。」です。恐ろしい嘘です。

   知人の力を借りれる人は「知人の部屋に間借りをしている」という形で知人の住所で申請します。

   では頼れる人がいなければ申請出来ないのか?出来ます。窓口が変わる所もあるようですが1度「ホームレスで博多駅に住んでます」という形で申請書の住所の欄に「博多駅」と書かせて保護を通したこともあります。

   生活保護の場合、住民票の住所は関係なく現在住んでいる所の住所なのです。なので部屋がなくても「何丁目の神社で生活してます」というとそこが自分の住所なのです

 

   と言った感じで役所はなんやかんや嘘ついたりはぐらかしたりで、「知識と交渉力」がないと生活保護をうけるのは難しいのです。

 

   長くなったので続きは次回…